岸町2丁目 子ども会・育成会 弔慰見舞規定
第一条 これは岸町2丁目子ども会・育成会の子ども会会員、正会員、準会員、地区外会員の
弔慰見舞について規定とする。
第二条 弔慰及び見舞いは次の通り
1、死亡 子ども会員、本会員及びその配偶者 金3,000円
2、災害 住居の火災(ただし小火は除く) 金3,000円
3、入院 子ども会員で2週間以上の場合 金3,000円
第三条 この規定の変更は総会の決議による
第四条 この規定は昭和55年4月1日より実施する。
この規定は令和3年4月1日に一部改正。
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