岸町2丁目 子ども会・育成会 弔慰見舞規定

第一条 これは岸町2丁目子ども会・育成会の子ども会会員、正会員、準会員、地区外会員の   

    弔慰見舞について規定とする。

第二条 弔慰及び見舞いは次の通り

    1、死亡 子ども会員、本会員及びその配偶者 金3,000円

    2、災害 住居の火災(ただし小火は除く)  金3,000円

    3、入院 子ども会員で2週間以上の場合   金3,000円

第三条 この規定の変更は総会の決議による

第四条 この規定は昭和55年4月1日より実施する。

    この規定は令和3年4月1日に一部改正。

川越市岸町2丁目自治会

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