岸町2丁目自治会会則

第1章 総  則

 (名 称)

第1条  この会は、岸町2丁目自治会と称する。(以下「この会」という。)

 (区 域)

第2条  この会の区域は、次のとおり定める。

    川越市岸町2丁目全域。

(事務所)

第3条  この会は、事務所を川越市岸町二丁目22番地18「岸町2丁目自治会館」内に置く。

第2章 目的及び事業と組織

 (目 的)

第4条  この会は、地域住民の親睦を図り、自主的な共同活動によって住民相互の連絡、環境の整備、集会施設等の維持管理等を行い住みよい地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

 (事業と組織)

第5条 1、この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1)  会員相互の親睦と福利厚生に関すること。

 (2)  保健衛生および、地域の生活環境の改善及び向上に関すること。

 (3)  生活文化の向上に関すること。

 (4)  自主防災に関すること。

 (5)  防犯、防火、交通安全に関すること。

 (6)  公共諸団体との連絡調整に関すること。

 (7)  所有する資産の維持管理に関すること。

 (8)  回覧等による会員への情報提供に関すること。

 (9)  その他この会の目的達成に必要なこと。

 (10)  郵便局の簡易保険の保険料団体払込制度を活用する事業を行う。

   2、この会は、前条の目的を達成するために次の組織を構成する。

 (1) 総務部    庶務、慶弔、祝祭典、寄付金、各種諸団体との連絡調整、所有する資産の維持管理、各種会議の開催、その他各部に属さない事項の処理に関すること。

 (2) 環境推進部  衛生管理、舞兜期瓶資源回幌とゴミ集積所の点検に関すること。

 (3) 治安部    防犯、防火、交通安全に関すること。

 (4) 体育部    健康増進と体育振興に関すること。

 (5) 文教部    文化活動、教養の向上に関すること。

第3章 会  員

 (会 員)

第6条  この会の会員の資格は、次のとおりとする。

 (1)  会員 第2条に定める区域に住所を有する個人で、この会の目的に賛同するもの。

 (2)  事業者及び法人会員 第2条に定める区城に住所を有する事業者及び法人で、この会の目的に賛同するもの。

(入 会)

第7条 この会に入会しようとするものは、会長に属け出なければならない。

  2、 この会は、正当な理由がない限り、第2条に定める区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

(脱 会)

第8条 会員の脱会は、次の場合とする。

 (1)  本人の申し出があつたとき。

 (2)  死亡したとき。

 (3)  住所を区域外に移したとき。

(会 費)

第9条 この会の会費は、次のとおりとする。

 (1)  会員               1世帯月額350円

 (2)  事業者及び法人会員   1事業所・l法人月額1,000円

   自治会費は総会において決定する。

  2、会費は各班において徴収し、評議員がまとめて隔月第3日曜日に会計に納入するものとする。なお、会費の納入は6ヶ月分まとめて、または前納することができる。

  3、会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。

第4章 役員及び評議員

(役員及び評議員)

第10条 この会に、次の役員を置く。

 (1) 会長    1名

 (2) 副会長  2~3名

 (3) 相談役   若干名

 (4) 部長    5名

 (5) 会計    2名

 (6) 監査    2名

  2、役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

  3、この会の業務の執行、饉営翻‐議にするため環を置き、各套の会員を代表する評議員を置く。

    評議員は各班より1名~2名とする。

    評議員の任期は1年とする。

  4、役員又は評議員は、その任期終了後においても後任者が就任するまでは、なお、その職務を代行する。

  5、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。

  6、会長は、総会にはかって相談役を委嘱することができる。

(選 任)

第11条 会長、副会長、会計、監査は総会でこれを選任する。各部長は各部で選任し、評議員は、各班単位に会員の中から互選により選出する。監査は、他の役員と兼ねる事ができない。

(職 務)

第12条 会長は、この会を代表し会務を総括する。

  2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

  3、部長は、第5条の事業を推進する専門部を担当する。

  4、会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。

  5、監査は、会の財産の状況または業務の執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。

  6、評議員は、担当班内の自治会費の徴収、各募金の徴収、連絡事墳の各家庭への伝達、回覧文書の回付、その他を行う。

  7、相談役は、必要に応じ会長の要請により相談業務を行う。

第5章 会 議

(会 議)

第13条 この会の会議は、総会及び役員会・評議員会とする。

  2、定期総会は、毎年1回開催する。

  3、臨時総会は、正会員の5分の1以上の請求があったとき、または役員会において総会開催の議決があつたとき開催する。

    役員会は、会長、副会長、部長、会計、をもって構成し、会長が必要と認めたとき、または役員から請求があったときに開催する。評議員会は毎月1回総務部が主催する。

(召 集)

第14条 総会及び役員会・評議員会を開催する場合は、各会の構成員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも5日前に通知しな.ければならない。ただし、役員会については、会長が緊急に開催する必要があると認めたときは、この限りではない。

(議決事項)

第15条 総会は次の事項を審議議決する。

 (1) 事業計画及び収支予算に関すること。

 (2) 事業報告及び収支決算に関すること。

 (3) 会則の制定改廃に関すること。

 (4) 役員の選任及び解任に関すること。

 (5) その他この会の運営にかかわる重要事項に関すること。

  2、役員会は次の事項を審議議決する。

 (1) 総会に付議すべき事項に関すること。

 (2) 総会の議決した事項の執行に関すること。

 (3) その他総会の議決を要しない会議の執行に関すること。

(会議の成立要件ならびに議長)

第16条 総会は、役員及び評議員の2分の1以上の、役員会は役員の2分の1以上の出席をもつて成立する。ただし、やむをえない事情により出席できない者は、委任状の提出により出席者の数に加えるものとする。

  2、総会の議長は、総会の出席者の中から選出し、役員会は会長が議長となり、評書員会は総務部長が議長となる。

(議 決)

第17条 会議における議決は、出席者の過半数の賛成により、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。ただし、会則の改正を除く。

(書面表決)

第18条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない役員・評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第16条第1項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第19条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 会議の日時及び場所。

 (2) 会員又は役員の現在数。

 (3) 会議に出席した役員及びその会の構成員の数と氏名。

   (書面議決者及び表決委任者を含む)

 (4) 議決事項。

 (5) 議事の経過の概要及びその結果。

 (6) 議事録署名人の選任に関する事項。

  2、議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第6章 資産及び会計

(資 産)

第20条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

 (1) 会費。

 (2) 寄付金品、助成金。

 (3) 資産から生じる収入。

 (4) 資産台帳記載の財産。

 (5) その他の収入として郵便局の簡易保険の団体払込による割引額の一部を自治会の活動に利活用する。

(資産の管理)

第21条 この会の資産は、会長が管理し、その管理方法は役員会の議決による。

  2、資産台帳記載の資産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分し又は、担保に供することができる。

(経費の支弁)

第22条 この会の経費は、資産をもって支弁する。

(会計年度)

第23条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31'日で終わる。

第7章 会則の変更及び解散

(会則の変更)

第24条 この会則は、総会において役員及び評議員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)

第25条 この会が解散をする場合は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

  2、解散の時に存する残余財産は、この会と類似の目的をもつ団体(又は川越市)に寄付するものとする。

第8章 雑 則

(書類及び帳簿の備え付け)

第26条 この会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えておかなければならない。

 (1) 会則。

 (2) 地縁の団体認可に関する書類。

 (3) 役員名簿・評議員名簿。

 (4) 会員名簿。

 (5) 会議議事録。

 (6) 資産台帳。

 (7) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類。

(細 則)

第27条 役員会は、この会則を実施するにあたって、必要がある場合には、細則を定めることができる。役員会は、細則を制定したときは次の総会に報告し、承認を得なければならない。

附 則

(施行期日)

 1 この会則は平成16年7月20日から施行する。

(旧規約の廃止)・

 2 旧自治会会則は廃止する。

(経過措置)

 3 この会則の施行期日における役員は、この規約の定めにかかわらず、その任期は平成18年3月31日までとする。

 4 この会則の適用に伴うその他必要な経過措置については、役員会の議決を経て別に定める。

 5 平成17年4月1日より1部改正。

  第9条の4として自治会館建設のための特別会費は、次のとおりとする。

  (1) 会員 1世帯月額500円

  (2) 事業者及び法人会員 1事業者・1法人月額500円

  (3) アパート(ワンルーム)は、1棟を1会員とし大家さんから月額1,000円

 6 平成17年11月5日よリー部改正

  ① 第2章第5条の(10)として郵使用の簡易保険の保険料団体払込制度を活用する事業を行う。

  ② 第6章第20条の(5)として郵便局の簡易保険の団体払込による割引額の一部を自治会の活動に利活用する。

  以上2項目を追加する。

 7 平成18年4月7日の岸町二丁目自治会館の移転により住所を下記の通り変更する。

  旧住所 川越市岸町二丁目29番地

  新住所 川越市岸町二丁目22番地18

 8 平成22年4月1日よリー部改正

  第9条の4として自治会館建設のための特別会費は、借入金の完済により削除する。

  (1) 会員        1世帯月額500円

  (2) 事業者及び法人会員   1事業者・1法人月額500円

  (3) アパート(ワンルーム)は、1棟1会員として大家さんから月額1,000円

  以上3項目を削除する。

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