自治会館管理規程

岸町2丁目自治会館及び自治会老人憩いの家管理及び使用規程

(目的及び設置)

第1条 岸町二丁目の自治会会員の各種会議、相互の親睦、文化教養の向上と福社の増進などを図る為、岸町二丁目自治会館及び自治会老人憩いの家(以下「自治会館」という)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 建物の名称は、岸町二丁目自治会館とする。位置は川越市岸町二丁目22番18

(管理者)

第3条 自治会館の総括管理責任者は、岸町二丁目自治会長がこれに当る。(使用できる者等)

第4条 自治会館を使用することができる者は、岸町二丁目自治会会員とし、おおむね次の範囲とする。

(1) 岸町二丁目自治会、各種団体の会議及び集会を催す時。

(2) 会員が文化教養の為の研修、鑑賞及び展覧会等を催す時。

(3) 岸町二丁目自治会、各種団体が行事を催す時。

(4) 非常災害時の避難場所とする時。

(5) その他第1条の目的達成をするため、必要と認められる時。

(使用許可)

第5条 自治会館を使用しようとする自治会会員は、あらかじめ自治会長の許可を受けなければならない。自治会長は使用許可に際し、管理上の必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 自治会長は、次の各号の一に該当すると認めた時は、使用を許可しない。

(1) 管理上支障がある時。

(2) 公共の福祉を害する恐れがある時。

(3) 自治会館及びその敷地内で物品の販売やこれに類する商行為及び営利事業の恐れがある時。

(4) 宗教や政治的意味合いが強い会議及び集会など。

(5) その他、自治会長が不適当と認めた時。

(使用の取り消し)

第7条 自治会長は、使用者が次の各号の一に該当する時は、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用条件に違反した時。

(2) その他管理上不適当と認めた時。

(賠償責任)

第8条 使用者は、建物・設備その他物件を破損又は、滅失した時は、自治会長の定める損害額を賠償しなければならない。

(運用)

第9条 自治会長は、第一条の目的を達成するため必要があると認めた時は、自治会会員以外にも使用させることができる。

(清掃)

第10条 自治会館内外の清掃は、数班を単位として毎月一回以上実施する。又清掃時に出たゴミ等は清掃者が持ち帰る。

(運営)

第11条 自治会館の管理、運営に関する基本的事項については、岸町二丁目自治会役員会及び自治会館運営委員が審議する。

(その他)

第12条 この規程以外について必要な事項は、別に自治会長が定めることができる。

附則 この規程は平成18年4月1日より施行する。


管理及び使用細則

1. 使用順位

自治会長が招集する会議、会合及び行事を優先し、その他は申込順とする。ただし非常災害時、その他緊急を要する場合は変更することがある。

2. 使用手続き

(1) 使用に際して、使用責任者は使用申請書を会長又は自治会館運営委員に提出し、承認を得て鍵を借用のこと。使用後は管理点検ノートに所定事項を記入の上、鍵を添えて貸与者に返還のこと。

(2) 1階多目的ホールは靴を履いてするダンスは利用できない。

(3) 営利を目的とした業者や、販売している商品を宣伝用物品として無料配布する場合も利用できない。

3. 使用料及び使用時間

使用時間は午前8時から午後10時までとする。

使用料金は下記のとおりとする。

(1) 自治会会員及び自治会が承認した各種団体、各種サークルが主催した場合は無料とする。ただし空調費については、下記料金とし自己申告で鍵の返却時に自治会館運営委員に納入する。

床暖房費 1時間当たり100円

エアコン 1時間当たり100円

(2) 自治会会員と会員以外の者が過半数以上で使用する場合は下記の料金とする。「使用時間は清掃の時間を含めた時間となります」

使用時間帯 A:8:00~12:00 B:13:00~17:00 C:18:00~22:00           

1階 多目的ホール  A 1000円 B 1000円 C 2000円

2階 和室  A 500円 B 500円 C 1000円

2階 洋室  A 500円 B 500円 C 1000円

(3) 使用料は使用申請時に納入すること。

(4) 使用時間は午前8時から午後10時までとする

4. 備品等の貸し出し

自治会行事以外の貸し出しはいたしません。特別な場合に限り自治会長の許可を必要とします。

5. 清掃等

使用者は、使用終了後に館内を掃除し清潔に保つ、特にトイレは必ず清掃のこと。茶器等は洗浄し保管する。出たゴミは使用者が必ず持ち帰る。

6. 禁煙

館内は禁煙です。喫煙は館外の指定場所以外は認めない。

7. 使用者心得

(1) 施設、設備及び備品等を損傷しないように留意すること。破損、損傷、亡失等の場合、自治会長に報告すること。

(2) 使用中の鍵は、必ず鍵保管場所に置くこと。

(3) 夜間利用者は、近隣に迷惑をかけないように騒音等に留意すること。

(4) 近隣に迷惑をかけた場合には、利用者が対処すること。

(5) 使用後は、戸締りの確認、火の始末、ガス栓の確認(元栓を必ず締める)、水道の蛇口の点検、電気機器等の確認を行い管理点検ノートに記入する。

(6) ゴミ(生物、残り物等)、空き缶、空き瓶などは必ず持ち帰る。

(7) 館外の喫煙指定場所の灰皿を清掃し、吸殻は持ち帰る。

(8) 使用中に何か異常を感じたら自治会館運営委員に報告のこと。

(9) 館内には絵本がありますが、犯罪防止の観点から親権者又は責任者同伴の場合のみご利用いただけます。

(10) 自治会館を使用する者は、クレメント川越の敷地は私有地の為通行しないこと。

附則 この使用細則は平成18年4月1日より施行する。

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