岸町二丁目むつみ会会則

       

第1条 本会は岸町二丁目むつみ会(以下本会と言う)と称する。

第2条 本会会員は、原則として岸町二丁目に居住する60歳以上の者とする。

第3条 本会の事務所は、会長宅に置く。

第4条 本会は、老後の生活を健全で豊かなものとし、併せて会員相互の親睦を図り福祉の増進に資することを目的とする。

第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事項を行う。

 (1)会員の健康生活に関する事項。

 (2)会員の福祉増進に関する事項。

 (3)会員相互の融和親睦に関する事項。

 (4)会員の教養娯楽に関する事項。

 (5)その他必要な事項。

第6条 本会に次の役員を置き、その任期は2年とし再任を妨げない。

    但し、会長の任期は3期までとする。他の役員の任期はこの限りにあらず。

    補欠によって役員の任期は、前任者の残任期間とする。

    会 長 1名   副会長 4~6名

    理 事 若干名  会計  1名以上

    監 事  1名

第7条 本会の役員は、次の通り選出する。

  (1) 会長は、役員の互選とする。

  (2) 副会長は、会員の中から会長が指名する。

  (3) 理事(世話役)、会計、監事は会員の中から選出する。

  (4) 理事(世話役)を除く役員は、総会の承認を得る。

     (4)項については平成31年4月1日より変更する

第8条 役員の任務は次の通りとする。

  (1)会長は、本会を代表し会務を統括し各会議を招集する。

  (2)副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。

  (3)理事は、業務の企画・会務の運営に関する事項を司る。

  (4)会計は、本会の経理を担当する。

  (5)監事は、本会の経理会計を監査する。

第9条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

第10条 総会は年1回開催し、次の事項を審議決定する。

     尚、会長は必要に応じて臨時総会を開催できる。

  (1)会則の制定及び改定。

  (2)役員の選任。

  (3)収支予算及び決算。

  (4)その他、重要と認められる事項。

第11条 役員会は、隔月に開催し業務の企画・会務の運営に関する事項を審議する。

第12条 総会の決議は、出席者の過半数で決定する。

     可否同数の時は、議長がこれを決定する。

第13条 本会に顧問を置くことができる。

第14条 本会の会費は年額1800円とし、年1回4月に徴収するが、途中入会は月割りとし入会時に納入する。尚、本会の会員が他町に転居後も継続して会員の資格を得るには特別会費、月額100円を徴収する。(30、4)

     但し、当該年度中に90歳に達する会員は誕生月まで月割りで納入し、以降は特別優待会員とし免除する。

第15条 本会の経理は、会費、自治会助成金、市補助金、寄付金、その他を以てこれに充てる。

第16条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第17条 この会則に関し必要な細則は、役員会において別に定める。

  附  則

  1.この会則は平成18年3月27日より施行する。

  2.この変更会則は平成20年5月21日より施行する。

  3.この変更会則は平成24年5月16日より施行する。

  4.この変更会則は平成26年11月19日より施行する。

  5.この変更会則は平成29年11月15日より施行する。

  6.この変更会則は平成30年4月1日より施行する。

  7.この変更会則は平成31年4月1日より施行する。


  細  則

第1条 本会の慶弔規定を次の通り定める。

  (1)会員高齢者の祝賀については、前年の敬老の日の翌日より当年の敬老の日までの間に其々の満年齢に達した会員に記念品を贈って長寿を祝う。 記念品はその都度役員会で決定する。

      喜寿の祝い  満77歳

      米寿の祝い  満88歳

      白寿の祝い  満99歳

  (2)会員死亡者に弔慰金を贈る。 弔慰金は3,000円とする。

第2条 本会の行事執行の円滑を図るため班編成を設ける。

  (1)それぞれの班の編成人数は、原則として10人を下回らないものとする。

  (2)会長は其々の班に世話役を任命し、世話役は役員との連絡協調を図る

  (3)世話役は、本会の理事となる。

  (4)世話役は、年度の初めに会費徴収の役目を負う。

     (2)(3)(4)項については平成31年4月1日より変更する

第3条 本会の活動を円滑に運営するため次の通り定める。

  (1)会員各位は本会の趣旨を良く理解し、トラブルを回避すること。

     本会の趣旨に反する言動あった場合は役員会で審議し、イエローカード、レッドカード等、警告することができる。

  (2)本会の会員が他町に転居した場合、継続して会員の資格を得るには自治会活動にも積極的に参加することが条件となる。

     第3条 全文抹消する。(平成30年4月1日より施行する。)

   附 則

   1.この細則は、平成18年3月27日より施行する

   2.この変更細則は平成30年4月1日より施行する(第3条)

   3.この変更細則は平成31年4月1日より施行する(第2条)

川越市岸町2丁目自治会

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